ペットを遺して行くときに、飼い主さんが出来ること

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みなさんは

自分がペットを遺して逝くことを

考えたり、意識されたりしたことは

ありますか

 

先日、そんなことを考えさせてくれる勉強会に

参加をしてきました

 

勉強会を企画して下さったのは

田代さとみさん

行政書士横浜中央合同ハル事務所

https://www.halu-office.com/

で活躍されている、行政書士さんです

 

田代さんは、ご自身ネコの飼い主さんであり

また、ペット信託を含む飼い主さんのお悩みに

さまざまなサービスを用いて

解決のお手伝いをされています

 

ペット信託は、みなさんも

お聞きになったことがあると思います

飼い主である自分が亡きあとも

ペットの世話をしてくれる世話人や団体などに

ペットを託していくための制度です

 

信託制度自体は

以前よりヒトに対して行われており

ペット信託はその言葉の通り

そのペット版になります

 

田代さんのお話は

そうした信託の使い方を中心に

信託契約を行うに当たっての注意点や

以下のような、信託以外にも利用可能なサービスを

実例を交えながら、丁寧にご紹介して下さいました

 

【ペットを遺していく飼い主さんが利用できるサービス】

 ・負担付遺贈

 ・負担付死因/生前贈与

 ・任意後見契約

 ・ペットの見守り保険

 ・ペット(安心)信託

 ・生命保険信託

 

田代さんはこうしたサービスを組み合わせて

遺されたペットの世話を信頼出来る方に託す方法を

ご提案されています

 

こうしたサービスは

一定程度の金額を伴うため

誰もが気軽に利用できるものではありません

ただ、ペットを遺していくのは不安でしょうがない

という飼い主さんにとっては

安心と納得を提供してくれるものです

 

まずはこうしたサービスがあること

飼い主さんが利用できることを

知っていただきたいと思い

今回ご紹介をさせていただきました

 

もし何か気になること

心配なことなどれがあれば

まずは気軽に

田代さんにご相談をされてみて下さい

 

行政書士 横浜中央合同ハル事務所

www.halu-office.com

 

by 管理人